大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(ラ)393号 決定

本件記録によると、抗告人に対する本件各競売期日の通知書に競落期日の記載がないことが認められるが、法は、利害関係人に対する競売期日及び競落期日の告知は競売期日の公告を以てこれをなすこととしているのであり(民事訴訟法第六五八条第五号、第七号、第一〇号参照)、ただ、競売法による競売手続において競売の期日は競売手続の利害関係人にこれを通知することを要すとなした関係上(競売法第二七条第二項参照)、強制競売手続においても慣例上右公告以外利害関係人に競売期日の通知をしているにすぎず、競売期日の通知については民事訴訟法のみならず競売法においてさえこれをなすことを要する旨の規定がないのであるから、原裁判所が本件競売期日の各公告に競落期日を記載したことが本件記録上認められる以上、抗告人に対し本件各競売期日を通知したのみで特にその競落期日を通知しなかつたからといつて、何ら違法ではなく、抗告人の右主張も採用できない。

(鈴木禎 花淵 山田)

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